排水設備工事責任技術者
登録制度
REGISTRATION SYSTEM
受験案内や登録更新、その他の手続き等、排水設備工事責任技術者登録制度に必要な情報をご案内いたします。
01 受験案内
第34回(令和6年度)排水設備工事責任技術者試験 受験案内
今年度の受験申込受付は終了しました
受付期間
令和6年9月2日(月)から9月30日(月)まで(午前9時~午後5時)《土日祝を除く》
受付場所
所属する指定下水道工事店の所在地である県内各市町村等の排水設備工事担当窓口
試験日
令和6年11月10日(日)
試験会場
協同の杜JA研修所 講堂
(住所:山形市東古舘123番地 電話:023-643-1238)
1.試験科目及び当日の日程
13時00分
集合、着席
13時00分から13時30分まで
注意事項の説明
13:30から15:30まで
試験
<出題区分>
(1)法令分野 …… 排水設備に関する関係法令
(2)技術分野 …… 調査(測量)・設計・施工
※途中退室は試験開始後30分以降、試験終了30分前までとする。
2.受験資格
試験の受験資格は、山形県下水道協会排水設備工事責任技術者に関する細則第6条及び同施行規程第3条の規定により、試験の実施日において、下記のいずれかの要件に該当する方です。
(細則第6条)
- 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校以上の学校(以下「高等学校」という。)の土木工学科、土木科、農業土木科、農業工学科、建築科、建築工学科、設備工学科及び衛生工学科又はこれに相当すると会長が認めた課程を修了して卒業した者
- 高等学校以上を卒業した者で、排水設備工事又は排水設備工事以外の下水道工事あるいは水道工事(以下「排水設備工事等」という。)の設計又は施工に関し、第7条に規定する試験の受験申し込みを行った日(以下「受験申込日」という。)において1年以上の実務の経験を有する者
- 排水設備工事等の設計又は施工に関し、受験申込日において2年以上の実務の経験を有する者
- 前各号に掲げる者に準ずるものとして、会長が認めた者
(細則施行規程 第3条)
(1)専門学校において土木又はこれに相当する課程及び職業訓練校の排水設備又はこれに相当する課程の履修者
(2)学校教育法による高等学校又は旧中学校令による中等学校以上の学校を卒業した者で、農(漁)業集落排水事業の施設、合併処理浄化槽等の工事の設計又は施工に関し、受験申込日において1年以上の実務の経験を有する者
(3)農(漁)業集落排水事業の施設、合併処理浄化槽等の工事の設計又は施工に関し、受験申込日において2年以上の実務の経験を有する者
※外国人も受験可能です。
※なお、以上の要件に該当していても、次のいずれかに該当する方は受験することができません。
- 破産者手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 第17条の規定により責任技術者としての業務の禁止処分を受け、受験申込日において2年を経過しない者
- 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 前各号に掲げる者のほか、会長が受験を不適当と認める方
3.受験申込手続き
1.受験申込用紙
県内各市町村等の排水設備工事担当窓口にあります。
2.申込に必要な書類等
- 排水設備工事責任技術者試験 受験申込書
- 払込受付証明書(手数料振込後、金融機関から返される振替払込請求書兼受領証の写し
- 写真1枚(貼付して提出) サイズ縦3cm x 横2.4cm
(白黒及びポラロイド写真は不可。デジタルカメラからのプリントアウトには、写真専用台紙を使用、普通紙不可。背景無地、上半身脱帽、申込日より6ケ月以内に撮影した鮮明なもの。裏面に市町村名、氏名記入のこと)
3.申込の受付
記載事項等を確認のうえ、所属する指定工事店が所在する県内各市町村等の排水設備工事担当窓口に申し込んでください。
4.申込受付
令和6年9月2日(月)から9月30日(月)まで(午前9時~午後5時)《土日祝を除く》
5.受験票の交付
受験番号を記入したうえで申込当日交付します。
4.受験講習会
排水設備工事責任技術者試験を受けようとする方の中から、希望者を対象として受験講習会を実施しておりましたが、令和4年度より参集での開催は行わず、テキスト・演習問題等の送付による自習方式といたします。
受講希望者は試験申込と併せて申し込んでください。テキスト等は、10月中旬頃に山形県下水道協会事務局より受講申込者に送付いたします。
5.合格者の発表と登録の申請
試験の合否については、受付市町村及び当協会ホームページの新着情報にて発表します。(発表日12月13日)
また、合格者に対しては、本人あてに合格通知(新規登録申請用紙同封)を送付します。
合格通知を受けて責任技術者として登録をしようとする方は、12月27日(金)までに所定の書類を添え、登録の申請をしてください。
6.諸手数料
受験講習会(テキスト等の資料送付希望者のみ)と試験を受けようとする方
5,000円〈責任技術者試験・受験講習会手数料〉 (非課税)
試験のみを受けようとする方
3,000円〈責任技術者試験手数料 (非課税)
登録を受けようとする方(試験合格者のみ)
3,000円〈責任技術者登録手数料〉 (非課税)
※市町村から渡される手数料の払込書に必要事項を記入のうえ、金融機関(郵便局のみ)で各自振り込みしてください 。(振込手数料については、払込者負担となります。)
手数料振込後、金融機関から渡される振替払込請求書兼受領証の写しを、払込受付証明書として申請する市町村窓口に提出してください。この証明書がないと受験できませんのでご注意ください。一度払込された手数料は、申請受付後は、いかなる理由があっても返金しません。
7.その他
- 試験当日は、受験票、筆記用具、電卓(ただし電子手帳式、関数電卓、携帯電話等の電卓機能を除く。)を持参し、午後1時までに着席してください。
- 試験当日、会場駐車場が満車の場合は、各自で対応してください。
02 登録更新
令和6年度 排水設備工事責任技術者登録更新及び更新講習会 案内
これまで1月に会場を設けて更新講習会を開催しておりましたが、より受講しやすい環境の確保を図るため、
今年度より、インターネットを利用し、システムへログインして受講する『eラーニング方式』へ移行します。
※ただし、インターネット環境がない、操作ができない等の理由で、eラーニングでの受講ができない受講者については、
参集会場での受講を可能とします。
更新該当者には、10月末頃に登録住所宛に申請手続書類を発送しますが、住所の異動を届けていない方には案内が届かない可能性があります。更新案内が届かなかったために、登録更新の手続きができなかった場合は資格が失効しますのでご注意ください。
【注】なお、該当者で書類が届いていない方は、令和6年11月29日(金)までに県協会事務局までご連絡ください。
(令和6年度更新講習会申込・登録更新申請手続書類は、令和6年10月18日(金)に協会事務局より発送しております。)
1.登緑更新の該当者
該当者
登録有効期限が令和7年3月31日である排水設備工事責任技術者
登録更新の申請手続き
- 登録更新の申請
- 更新講習会の受講
2.登録更新の申請手続き
ご準備いただくもの
- 更新講習申込書・登録更新申請書
- 写真2枚(縦3cm x 横2.4cm、白黒及びポラロイド写真は不可、レーザープリンター等で印刷する場合は写真専用台紙を使用、普通紙不可、背景無地、上半身脱帽、申込日より6か月以内に撮影した鮮明なもの)
(裏面に市町村名、登録番号、氏名を記入のこと) - 払込受付証明書 (手数料振り込み後、金融機関から返される振替払込請求書兼受領証の写し)
- 責任技術者証(申請時に提示してください)
受付期間
令和6年11月1日(金)から11月29日(金)まで(午前9時~午後5時)《土日祝を除く》
申請用紙
10月下旬に下記の申請書類を該当者本人宛に送付します。
- 登録更新及び更新講習会案内
- 更新講習申込書・登録更新申請書
- 手数料払込書
申請方法
窓口となる市町村は、原則として所属する下水道指定工事店の所在地の市町村とします。
- 申請用紙に必要事項を記入してください。
- 手数料払込用紙に必要事項を記入し、金融機関(郵便局のみ)で各自手数料をお振り込みください。(振込手数料は払込者負担となります。)
- 金融機関から振替払込請求書兼受領証が渡されるので写しを払込受付証明書として申請する市町村窓口に提出してください。(この払込受付証明書がないと更新できませんのでご注意ください。)
- 写真1枚を更新講習申込書・登録更新申請書に貼付してください。
- 責任技術者証を提示し、もう1枚の写真(裏面に受付市町村、登録番号、氏名を記入したもの)と、申請用紙を市町村の排水設備工事担当窓口に提出してください。
- 受付市町村から受講票が交付されます。
講習会
eラーニング 〈原 則〉受講者がインターネットでeラーニングシステムにログインして受講
【開催期間】 令和7年1月20日(月)~1月31日(金) ※受講する時間は自由
【 会 場 】 インターネットが利用できる環境であれば、受講場所は自由
【受講の流れ】
① 受講者へ、1月初旬にeラーニングでの受講案内(ログイン方法等)を送付
② インターネットから①受講案内に記載のURL、ID、パスワードでシステムへログイン
③ 約70分間の動画を視聴後、問題演習、受講完了報告(システム内で完了ボタンを押下)
開催期間内であれば、いつでも、どこでも、何度でもログインし受講が可能です。
参集会場での受講 〈eラーニングでの受講ができない方のみ〉指定日時に指定会場で受講
【開催日時】 令和7年1月28日(火)午前の部 10:00~12:00 午後の部 13:30~15:30
【 会 場 】 山形市上下水道施設管理センター(山形市上下水道部)3階研修室
〒990-0836山形市南石関27 ℡023-645-1177 内線218・219
【講習会の流れ】 参集会場で約70分間の動画を視聴後、問題演習
【注意事項】 ・受講申込後に、開催案内は送付しませんので、忘れずに会場へお越しください。
・参集会場で受講できる人数に限りがあるため、申込人数によっては、別日程となる場合があります。
(別日程となる場合は、別途通知します。)
技術者証交付
講習終了後、受講者の届出している住所地へ郵送します。(2月中旬頃送付)
諸手数料
責任技術者の更新講習会を受け、責任技術者の登録の更新を受けようとする方
5,000円〈責任技術者登録更新・更新講習手数料〉 (非課税)
責任技術者証の再交付を受けようとする方
2,000円〈責任技術者証再交付手数料〉 (非課税)
※手数料の払込書に必要事項を記入のうえ、金融機関(郵便局のみ)で各自振り込みしてください 。(振込手数料については、払込者負担となります。)
金融機関から振替払込請求書兼受領証が渡されるので、写しを払込受付証明書として申請する市町村窓口に提出してください。この証明書がないと更新できませんのでご注意ください。一度払込された手数料は、申請受付後は、いかなる理由があっても返金しません。
その他
- 登録更新の申請を行っていても、更新講習を受講されなかった方は、細則第16条第3項の規程により登録が抹消されますのでご注意ください。
- 細則22条第2項の規程により、病気や出産による入院等、特別の理由により更新講習を受講できない場合、その理由を証明する書類等を添えて、事前に欠席届を提出してください。
但し、参集会場での受講予定の方で、講習会当日に緊急且つ止むを得ず受講できなくなった場合は、受付した市町村窓口に必ず連絡し、別会場での受講か、欠席届の提出が必要なのか、指示を仰いでください。
03 その他の手続き
排水設備工事責任技術者関連の届出様式
更新講習申込書・登録更新申請書
排水設備工事責任技術者の更新講習申込書・登録更新申請書です。
再交付申請書
責任技術者証を汚損又は紛失した場合、直ちに市町村等を経由して提出してください。
届出事項変更届
住所・氏名に変更があった場合、直ちに市町村等を経由して提出してください。
04 よくある質問
試験及び受験講習会について
※この制度は、山形県内共通の資格認定・登録制度である。
※山形県下水道協会によって認定・登録された責任技術者は、所属する指定下水道工事店において責任技術者としての業務に従事することができる。
※全国共通試験を導入しているが、全国共通の資格ではない。各県単位での有効資格であり、県をまたいで仕事を受ける場合は、それぞれの県で実施される試験を受け、技術者としての登録が必要となる。
令和6年度の試験は11月10日(日)に行います。
9月2日(月)から各市町村の排水設備工事担当窓口にて申込受付を行います。
申込締切は9月30日(月)です。(土日祝日を除く)
所属している指定店、又は所属しようとしている指定店が所在する市町村窓口で申し込みしてください。
資格を取り、指定店登録をしようとする個人は、登録をしようとする市町村窓口になります。
代理人でも申請していただけます。
ダウンロードはできません。(資格審査を市町村窓口で確実におこなっていただくため)
各市町村の排水設備工事担当窓口で用紙を準備していますので、窓口での申し込みをお願いします。
郵送料をご負担いただく形で可能です。
協会事務局より試験案内、申請書、払込書を送付しますので、内容を確認いただき記入し、手数料を振込後、返送してください。(資格要件を要確認)その際、案内送付時にかかった切手代を同封してください。(定型外140円)
資格要件に複数該当する方で、実務経験が2年以上ある方は「第3号」「第4号の3」で受験してください。(新規登録時、卒業を証する書類が不要となるため)
過去において実務に従事した会社等の代表者から証明を受けてください。会社が消滅している等で証明が受けられない場合は、実務経験を知っている第三者からの経歴証明でも可能とします。
現在就業中の会社の代表者から証明を受けてください。
また、過去において実務に従事した会社等の代表者からの証明でも結構です。会社が消滅している等で証明が受けられない場合は、実務経験を知っている第三者からの経歴証明でも可能とします。
令和6年度試験の合格者の発表は12月13日(金)となります。
受付した市町村の排水設備工事担当窓口に合格番号を掲示します。山形県下水道協会ホームページでも合格者番号をご覧いただけます。
また、合格者本人あて合格通知を郵送します。不合格者への通知はございません。
本人確認(氏名、住所、生年月日)をさせていただき、合否のみお伝えします。
点数についてはお答えしていません。(市町村にも公表しておりません)
100点満点で、法令分野、技術分野の配分が概ね3:7になります。合計70点以上で合格ですが、法令分野・技術分野共、得点率が50%以上必要となります。(全国共通試験導入)
2月3日(月)より受付市町村の排水設備工事担当窓口にて交付を受けてください。
取得日より6か月以内のものを提出してください。
各種申込・申請の手数料は非課税となります。
山形県下水道協会はインボイス制度未登録事業者のため、適格請求書等の発行は行いません。
登録更新及び更新講習会について
細則第19条第2項 登録更新を受けようとする責任技術者は、あらかじめ、更新講習会を受講しなければならない。
当年度の更新該当者であれば申請していただけます。
指定店のある市町村窓口に申し出てください。所属の市町村で更新該当者の確認をいたしますので、書類を受取の上、申請手続きをお願いします。
※登録されている住所・氏名に変更があり、その変更届を提出していない場合、更新のお知らせが届かなくなります。住所・氏名に変更があった時は、その都度、速やかに変更届を提出してください。
当年度の更新該当者であれば、書類を紛失していても申請していただけます。所属の市町村等の排水設備工事担当窓口に申請書類を準備してありますので、お問い合わせください。
更新該当者と確認ができれば、代理での申請をしていただけます。更新該当者の登録番号が分かるものをご持参ください。
なお、更新講習会には本人が出席しなければ登録が失効されますのでご注意ください。
原則として所属する指定工事店のある所在地の市町村になりますが、現在、指定工事店に所属していない場合は、住所地の市町村で受付してください。
現在の所属指定店のある所在地の市町村窓口になります。
窓口で以前と登録市町村が変わり申請をする旨、申し出てください。
市町村で指定工事店登録をしており、所属責任技術者についても把握しているため、あて先不明等があっても問い合わせがしやすいためです。
登録市町村以外でも受付していただけます。
受講方法の確認と、登録市町村の確認をさせていただきます。
eラーニングでの受講が原則となります。ただし、インターネット環境がない等の理由によりeラーニングでの受講ができない方のみ、参集会場での受講が可能です。
山形県下水道協会ホームページよりダウンロードできます。
申請は所属市町村窓口にてお願いします。
受講票は、申請後、受付市町村窓口で交付します。
手数料が振込まれ申請が受理された後は、いかなる場合でも手数料を返却いたしません。(細則第27条第3項)
受付市町村を通して「手数料の還付申請書」を提出してください。用紙は市町村窓口でお渡しします。
還付金から振込手数料を差し引いた金額を、指定いただいた口座に振込みます。
各種申込・申請の手数料は非課税となります。
山形県下水道協会はインボイス制度未登録事業者のため、適格請求書等の発行は行いません。
払込いただいたのであれば、そのまま貼付してください。(後日、事務局に送られてくる払込取扱票で確認します)
講習会を必ず受講いただかないと登録が更新されません。
病気・出産・不幸・事故・災害・その他類似する特別の理由がある場合は、事前に「欠席届」と「理由を証する書類」を受付市町村に提出してください。
・更新前に新しい技術者証が必要な場合
→更新申請書と一緒に写真1枚(再交付用)を添付のうえ「再交付申請書」を提出し、再交付手数料2,000円を振込みください。技術者証が出来次第、市町村窓口で交付します(有効期限は更新該当年度3月末日までのもの)
・すぐに新しい技術者証は不要な場合
→今回の更新で新しい技術者証を交付しますので、「再交付申請書」の提出は不要です。
更新申請書と一緒に「届出事項変更届」を提出してください。
今回の更新で変更した技術者証を交付しますので、変更届に必要な写真は不要となります。
登録されている住所・氏名に変更があり、その変更届を提出していない場合、更新のお知らせが届かなくなります。
住所・氏名に変更があった時は、その都度、速やかに変更届を提出してください。
05 登録制度について
排水設備工事責任技術者登録制度沿革
排水設備工事責任技術者とは?
宅内の下水道工事(以下、排水設備工事)の設計から施工までを監理する技術者のことをいいます。
排水設備工事を行うにあたっては、市町村への申請が必要であり、指定工事店(それぞれの市町村で定める条例等により指定する基準・要件を満たした工事店)でないと、申請手続・工事施工ができません。
そして、指定工事店の要件として、この排水設備工事責任技術者が専属していることが必須になります。
県内統一試験制度までの沿革
指定工事店の要件にある下水道排水設備工事責任技術者については専属の義務があるため、県内の各市町村では、最初の供用開始となった昭和40年頃からの各市町村独自で資格試験・登録事務を行っていた。
しかし、昭和60年代になると、全国的に責任技術者の技術レベルの平準化と向上、事務の省力化が求められるようになり、日本下水道協会は、とりあえず各県支部内の統一試験を図るよう呼びかけることとなった。
日本下水道協会山形県支部でもこれに取り組み、平成3年4月1日に責任技術者に係る細則を制定し、平成3年11月17日第1回排水設備工事責任技術者の山形県内統一試験を県内4ブロックにおいて実施し、これにより認定・登録の統一化による資格の適正化を図り、現在に至っている。